確定申告(それに伴う修正申告も)は自己計算・確定・修正して毎年行うことですが、3~4年に一度税務調査というものがあるのはご存知ですね?
日本の税金の大部分は「申告納税方式」です。個人も法人も「確定申告」をおこない、税金を決め納付します。つまり納税者自らが算出し確定・修正して決めるものなのです。
税務調査は確定申告が適正かどうかをチェックするもので、税務署員には「質問検査権」が認められています。大きく分けて「強制調査」と「任意調査」があります。
毎年行う確定申告(それに伴う修正申告)に対しての抜き打ちテストのようなものでしょうか。
自己確定・修正の申告ゆえにどこかおかしいと税務署が判断すればチェックが入ります。
よく映画やドラマで取り上げられる強制調査ですが、意図的に確定・修正申告を偽っていたりする悪意ある場合に行われるようです。
法人に関しては3つのランク付けがされていて、最下位ランク企業などは厳しくチェックを受けます。
確定申告(修正申告もです)が正確・正当に行われていれば何の問題もないのですがね。
ただその税務調査にもイロイロ問題点はあるようで。。
(税務署員にノルマがあり修正を促し無理やりに修正申告に持ち込んだりすることなど)
確定申告、修正申告、税務調査などは素人の私たちには難しい事が多いです。
間違った認識で進まないように、その道のプロにお任せしたほうが断然安心といえますね。
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「修正」を辞書で調べてみると『名詞。不十分・不適当と思われるところを改め直すこと』とあります。
前記事で人生には確定する場面に出くわすと書きましたが、確定してから何か不具合が見つかることも多くあります。その場合には修正が必ず必要になります。
間違ったことをそのまま放置していても何の問題解決にもなりません。根本的に見直し修正という作業が必要です。
確定申告で、あれ違うぞ!というところが見つかればそれを修正し「修正申告」を行わなければいけません。(その際、行政による制裁処置があることは以前ご紹介しましたね)
では修正申告の流れをご紹介します。
確定申告後に間違いを発見。すぐに修正にとりかかります。
・提出期限内に間違いに気づいた場合には新たに作成して提出します。
・提出期限が過ぎて間違いに気づいた場合には最初に提出したものによって計算された税額より多くなるか少なくなるかによって手続きが異なります
税額が増えてしまう場合に行う手続きが「修正申告」。「修正申告書」を提出しなければなりません
・上記に対し税額が減る場合には「更正」となりの「更正の請求書」を提出します。
つまり申し出た額よりも税額が増えてしまう場合に「修正申告」というわけですね。
どこにも間違いがなく正しく提出されれば確定申告は終了するのですが、修正を施す事が多そうですね。
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「確定」を辞書で調べてみると『名詞。はっきりと定まること。また、定めること』とあります。
長い人生において決断や確定しなければいけない場面に数多く遭遇しますよね。
確定というと何か大きな事を決めるときによく用いる気がします。
決定とは違う重い感じがしませんか?
確定申告も一年に一度の大きな決め事の一つですもんね。
今回はその流れを見ていきます。
まずは用紙を手に入れます
・ 自分は確定申告書AなのかBなのかを確認
・ 他に税務署に用意されているもので所得の内訳書、青色申告決算書、収支内訳書、医療費控除明細書など必要なものについては事前に入手します。
次に必要な書類を確認します
・ 必要な書類には給与所得、地震保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、源泉徴収書などがあります。
そして作成に取り掛かります
・ 記載ルールによって作成します
・ 控用も忘れずに記入します
いよいよ提出です
・ 提出前に記載もれや添付書類の不足を必ず確認!
・ 期限もチェック
ざっとこんな感じの流れになります。
自己での確定が確定申告ですから、後で間違いが出てくる場合があります。
確定は字の通りすでに決定済みなことですが、確定したからといってそれが最終決定ではないのです。確定はあくまで自己確定であり完璧以外は修正が必須。
そのために修正申告が必要となるんですね。
次は修正申告の流れを紹介したいと思います。
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確定申告は自己が自らする確定により成立します。
それにも種類があります。
①義務のある者がする
②義務はないが還付金を受けるためにする
③純損失その他の損失の繰越控除もしくは繰戻しによる還付を受けるためにする
①の義務がある場合とは事業所得などの総所得金額、退職所得金額、山林所得の合計額が基礎控除その他の所得控除の合計額を超え、かつその超える金額に税率を適用して計算した所得税の金額が配当控除額および定率減税額を上回る場合をいいます。これ以外の場合は確定申告の義務はありません。
②の還付を受ける場合とはその年の所得税額が源泉徴収された税額や予定納税した税額より多い場合に、その差額の還付を受ける場合をいいます。
③の損失の還付の場合とはその年の所得の合計金額が赤字の場合や、災害による損失額が所得の号家額を超えるばあいに翌年以降3年間にわたり繰越して控除をしようとするときに必要となることです。
自主計算、自主算出は納税制度のもとでの具体的な国民の権利の行使ですから。堂々と自身を持って行えばいいのですが、すべて自分で確定や修正をするのは難しい事のように思えます。
確定申告や修正申告、そのほかについてもわからないことはプロのアドバイスが必須ですね。
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今回は自営業を営む方のお話。
最近業績が不振で申告した所得税と消費税を納められずにいたところ督促状が届き税務署へ分納の相談に・・そんなとき少し頭に入れたおきたいこととは・・
督促状の送付は滞納処分の第一ステップです。放置しておくと捜索・差し押さえ財産調査といった強制処分をされることがあるので注意!早めに税務署の徴収部門へ行くことが肝要です。
分納相談に際して、次の二点について事前準備をしておくと良いでしょう。
①滞納金の毎月の分納額を決めておくこと。逆に考えれば何ヶ月間で完納するかを「適当な金額」ではなく「毎月実行可能な金額で決めましょう。
②毎月の収支状況など(分納額を裏付けるもの)を説明できるようにしておくと便利です。滞納が多額の場合は申告書・決算書・資金繰り表などを持参した方がよいでしょう。
以上の事前準備ができたら分納相談です。そこで大切なのは扱い方です。単なる「納付誓約」扱いでは分納期間中の延滞税が免除されません。従って延滞税の一部免除が伴う換価の猶予扱いを求めることが大切です。(原因に災害・盗難・貸し倒れといった特別の事情がある場合は、納税の猶予申請がおすすめです)
こんなような猶予期間中の延滞税は全額免除されます。(ただし滞納額が多額で長期分納の場合などには要 担保の場合も)
確定申告や修正申告をきちんと正しく行っても納税できなかったら・・やっぱり出費覚悟です。日ごろから経営状態を把握できるように、書類や帳簿はマメにチェックしましょう。
仕事をしていく上で、基本的なことですね。。
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重加算税での裁判事例を紹介します。
納税申告書の提出時に課税庁に隠ぺい・仮装の事実を自ら知らせてても重加算税を課せられるのか否かの判断が争われた裁判。国税不服審判所は重加算税の課税要件には何ら影響しないと解釈し審査請求を棄却した結果となりました。
この事案は所得税の申告に際して、「賃貸不動産の譲渡を自己の居住用不動産の譲渡とする等の隠ぺい・仮装の行為があった」として賦課決定処分を行ってきたのに対し、隠ぺい・仮装の事実はなかった(不動産に請求人等は居住していなかったこと等)として原処分の取消しを求めたもの。
つまり、譲渡所得に関する相談の際に請求人が相談担当者に対して、国税通則法に規定する「隠ぺい又は仮装」の事実はなくなったものであると主張したもの。
これに対して裁決は、重加算税は「隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出した」という国税通則法所定の要件を充足することにより成立するのであるから、たとえ申告書の提出時点において事実を知らせていたとしても課税要件には影響を与えるものではないと審査請求を棄却しているそうである。
確定申告・修正申告やその他にも公に報告すべき事項は事実に相違ないものにしなければいけません。意識的に隠したり虚偽を言ったりすれば必ず後でバレた時に大きな問題になります。
上の例はお互いの解釈にかなり差があり、まだ決着はついていないようです。
確定申告・修正申告はただすればいいというものではなく、その内容までも厳しくチェックされるものなんだなぁということがわかります。
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確定申告に誤りを発見して修正申告を行うわけですが、もたもたして申告や納税が遅れたりするとペナルティが課せられます。
種類としては・・・
<重加算税>
・申告書を提出したが、財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合ー税金総額の35%
・申告書を提出しないで、財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合ー〃 〃 40%
<延滞税>
・税金の納付が遅れた場合(納付が期限後の場合)ー追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内4%+公定歩合)
<過少申告加算税>
・少なく税金を申告してしまった場合
①自主的に修正申告書を提出した場合ー0%
②税務調査後に修正申告書を提出した場合ー追加納付した税金の10%(15%)
<無申告加算税>
・申告書の提出し忘れの
①自主的に申告期限を過ぎて申告書を提出した場合ー税金総額の5%
②税務調査後、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合ー〃 〃15%
思ってもいない出費をしないように、これらのペナルティのことも覚えておきましょう。
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最初の記事で書いたように確定申告で修正申告が必要になり、それを怠ると加算税というものが課せられます。
納税がきちんとされていても申告が遅れてしまうとそれでもペナルティがあります。
期限内に申告書を提出した場合でも修正申告で当初申告した金額より増加した場合には10%相当額の過少申告加算税が追加せされます。
(でも修正申告書が税務署の調査が入る前に提出されたときは過少申告加算税は賦課されません。)
申告後に間違いがあったときはとにかく早めに修正申告書を提出すると余計な出費をしなくて済みます。
修正申告等で増加した金額が50万円を超える場合には15%相当が加算されることもあります。
また申告期限内に提出しないで、期限後になってから提出した場合には15%の無申告加算税というものがかかることになります。
こちらは調査に入る前に、期限後申告書を提出したときは5%が加算されることになります。
某電力会社で実際にあったのですが申告が遅れたということで加算税が課せられました。単なるうっかりミスではあったものの企業規模が大きくなるとその金額も大きくなるもので。。
調査前だったことから5%の加算で済みましたが、いらぬ出費を会社はさせられたんですね。確定申告での間違いに気づいたら早め早めの修正申告を!
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税のお話をする前に確定申告とは~?
何となくは知っていますが意味を調べてみると、
『個人が、その年の1月1日から12月31日までの期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することの申告手続』を言うそうです。
法人に関しても『原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し納付すべき法人税額の確定、また消費税の課税事業者である期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること』とあります。
つまりは一年間の事業を把握してそれを税務署に届けることです。
確定申告は毎年行う大切な仕事の一つといえますね。
個人でも法人でも必ずしなければならない国民としての義務です。
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修正申告とは~?
簡単に言えば『修正申告は確定申告をしたあとで、計算間違いなど申告内容の間違いがあった場合に修正をおこなうこと』です。
自己申告が基本ですからやはり誤差が生じることがあります。
それを発見したときには速やかに修正しなければいけません。
過怠に対しては行政上の制裁として加算税が賦課されてしまいます。
税に税が上乗せされてしまいますので確定申告は正確に行いたいものですね。
でも人間ですから、ついうっかりが生じる場合もあります。
そこで必要なのが修正申告なのですがそれらに係りの深い賦課される税についても少し調べてみましょう。
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