確定申告の際に、納める税金が多過ぎたという場合や、還付される税金が少な過ぎる場合に、更正の請求という手続ができる場合があるのはご存知ですか?確定にしても修正にしても、ここで色々な内容をかなり紹介してきているので、もう大体のことは理解していると思うのですが、この手続きに関することをまた紹介していきますね。
収める税金が多すぎたとか、還付される税金が少なすぎた場合とかに、誤りの内容が記載してある『更正の請求書』を税務署長に提出することによって行えるんですよね。更正の請求ができる期間というのは、原則としては法定申告期限から1年以内だそうです。そして更正の請求書が提出されることによって、税務署ではその内容の検討をし納め過ぎの税金があるなどと認めている場合には、『減額更正』というものが行われるのです。これは、更正の請求をした人にその内容が通知されるのですが、そうして税金を還付することになるんですね!
そしてここでも何回も紹介していますが、税務署からの調査を受ける前に、自ら確定申告の内容の間違いに気付き、自主的に修正して提出すれば、『過少申告加算税』はかからないんですよね。面倒だから指摘があるまで放っておこうなんて考えていたら、無駄な税金を納める羽目になってしまいますのでご注意を。
そしてその確定申告が期限後だったの場合であれば、無申告加算税がかかってくる場合もありますので注意してくださいね!
これらのように確定や修正の基本をしっかりと頭に入れておき、ちゃんとした内容でしっかりと確定申告なり修正申告なりしてくださいね。
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今日は確定申告について紹介。
住宅借入金の特別控除を受ける人は、確定申告をすると思います。
ですが、この特別控除の適用を受けられない人がいるのです。例えばその年の所得が3000万円以上である場合は、例え確定申告をしたところで、この特別控除は受けられないのです。まぁ会社勤めの普通のサラリーマン家庭では、そんな金額を稼ぐわけはありませんから、一般的な人は関係のない話ですけどね。
しかも所得が3000万以下だからみんな受けられる!というわけでもないのです。ここで注意なのが、『収入』ではなく『所得』というところですね。『収入』とは、入ってきた金額のことを言うのですが、『所得』というのは、その収入から費用を控除した金額となります。
そしてこの所得要件は3000万円なんですが、平成7年度から9年度に建物などの取得をしている場合であれば、2000万円となっているので注意です。この所得要件の判定というのは、この特別控除を受けられる15年間のそれぞれの年において判定するのだそうです。
なので借入金の特別控除は、確定申告をすればもらえるというわけではないのですね!
そしてその他にも、住宅借入金の特別控除の適用を受けるには、その取得をした年やその前年、更にその前々年において、居住用財産の譲渡所得の3000万円控除などの『特例を受けていないこと』が条件となっているそうですので、その辺も気を付けて下さい。
その手続きとしては、土地や建物などを取得した年の『確定申告』をするのです。そしてその確定申告の際に、必ず必要書類を添付しなければいけません。給与所得者については、初年度は必ずその確定申告しなければいけないのですが、取得後である2年目以降については、年末調整でこの特別控除がうけられるのだそうです。 そして内容に何か間違いがあれば、必ず修正申告をしましょうね。
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修正申告をしないようにするには、確定申告の内容をしっかりと何度も確認しながら作成していくことが大事だと思います。修正申告する際には、加算税というものが課される場合もあるので、できるだけ修正申告しないで済むように徹底的に内容を何度も確認しておいた方がいいでしょう。
修正申告についていろいろと書いてきたのですが、そもそも修正申告しなければいけなくなるのはなぜなのでしょうか。先ほども言ったように、キチンと確認もしないで急いで確定申告書を作成したことに間違いがあるのだと思います。忙しい仕事の合間に作成し、提出しなければいけない確定申告ですから、早く仕上げて提出してしまいたいと言う気持ちもわかります。ですが、せっかく日々頑張って節税に取り組んでいても、結局確定申告の内容が間違いだらけで加算税として徴収されてしまえば、節税の努力が無駄になってしまいます。そしてお金も取られていいことなしですよね・・・。
確定申告も仕事の一部だと考え、確定申告の作成も仕事のスケジュールに入れてしまうというのはどうでしょうか?確定申告書を提出して、間違っているせいで結局もう一回修正申告書を提出しなければいけなくなります。となると二度手間になってしまうということになるので、むしろ仕事を妨げることになってしまいます。確定申告書を作成する時間を設けておくことで、焦って作成し提出、なんてことにはならずに済むのではないかと思います。それでも間違って提出してしまった場合は、あきらめて修正申告するべきですけどね!
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一年に一度の大変な確定申告を終えた後に、計算違いが発覚したり、申告内容の間違いに気が付いてしまった場合。その時にきちんとしなければいけないのが、修正申告ですよね。
例えば、還付される税金が多過ぎた場合や、納める税金が少な過ぎた場合。こういった場合には、誤った内容を訂正するための修正申告をしなければいけないのですが、ただ修正するだけではなく、注意しなければならない点もあるようです。それは誤りに気がついたら、できるだけ早めに修正申告をしたほうがいいのです。
税務署から申告税額の更正を受けたりしてからや、税務調査を受けた後から修正申告をしたりすると、新たに納める税金の他にも【過少申告加算税】というものがかかるからです。この過少申告加算税の金額というのは、新たに納めることになった税金の10%相当額なんだそうです。ただし、新たに納める税金が、当初の申告納税額と、50万円かのいずれか多い金額を超えているという場合なら、その超えている部分に限っては15%にもなるのだとか。
ただ、確定申告が期限後申告になってしまった場合にも、【無申告加算税】というものがかかってしまう場合があります。そして税務調査を受ける前に自主的に修正申告をしたのであれば、おそらく過少申告加算税はかからないでしょう。
これらのような、余計な(無駄な?)加算税が取られてしまうような修正申告をしなくてもいいように、しっかりと確定申告は何度も確認して確実に提出することが望ましいといえますね。
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確定申告について改めて書きますが、1年間の事業を把握し、それを税務署に届けることが確定申告。
その確定申告というのは個人であれ法人であれ、必ず毎年行わなくてはいけない大事な仕事の1つです。
納税は国民の義務ということをしっかりと理解して国民としての義務を果たしましょう。
税務署に提出するその確定申告書。サラリーマンや会社員、アルバイトだけのパートやフリーター、無職でも確定などの申告は必要なのか。または株やFXなんかで日々の生計をたてているというような人や、副業としてやっている人の場合。そして住宅ローンの控除や減税、医療費の問題などについてもわからないことや考えなければいけないことがたくさんありますよね。
その確定申告も最近ではネットで作成できるようになったりと、ものすごく便利になりました。それでも仕事が忙しいと感じて後回しにしていくと後々に修正したりしなくてはいけなくなって大変な思いをしてしまいますよね。その修正をすると加算税としてお金が余計にとられてしまいますが、しっかりと確定申告をすると返ってくるお金がありますよね。そのことを「還付金」といいます。
還付金が返ってくるということは、毎月の給料の中から源泉徴収という形で所得税をあらかじめ払っていないともちろん帰ってはきません。サラリーマンなどのような会社勤めの人なら給与明細を見れば、所得税が天引きされていることは明らかですよね。パートやアルバイトでも特別な場合じゃない限り、ちゃんと源泉徴収されています。
お金が返ってくることを考えると、修正して加算税を払うよりもきちんと確定申告した方がいいでしょう?
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修正申告と確定申告について色々書いてきましたが、できることなら修正申告しないで済むように、確定申告を間違いなくしておくことが大事ですよね。そして確定申告を提出するまでに、しっかりと確認を怠らないようにしておくことが大事です。
確定申告についてはもう終わりましたが、毎年確定申告の時期になると、みんな大変な思いをしていますよね。確定申告というのは一般のサラリーマンなら毎年しなくてもいいかもしれませんが、副業をしている人とか、今年マイホームを購入した人にとっては、確定申告の問題は非常に関係してくることですよね。
確定申告の後に、もし「申告した税額を多く(少なく)書いて申告してしまった・・・」とい気付いた人は、早めに修正申告する必要があります。修正申告というのは先ほども書いたように、できることならばしなくても済むように、しっかりと確認をしながら確定申告書を作成した方がいいのですが、人間なので間違いは誰にでもあると思います。そのために修正申告があるわけですから。
でも確定申告しなかった人の延滞税というものや、修正したことによってあらたな加算税なども追加して払わなくてはいけないということもお忘れなく。確定申告と修正申告について、知識つけて、しっかりと確実にやっていきましょう。
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どんな場合においても「間違いはしっかり正す」ということが大事ですよね。
もちろんそれは確定申告におけることでも同じことが言えます。その際に修正することが「修正申告」です。
確定申告の内容はしっかり確認してから提出して、できればそのあとも間違いがなく終わることが理想。確定申告書を提出してから自ら間違いに気づいて修正申告したとか、税務署の方から指摘されて初めて間違いに気づいて、修正申告を提出しなければならなくなったという人もいると思います。もちろん修正したことに対しての加算税(延滞税など)は付きますが、その加算税というのはそもそも本当なら払わなくてもいいもの。なので、その余計な加算税という税金を納めなくてもいいように、確定申告する際にはしっかりと確認できることが理想ですよね。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合に、誤った内容を訂正するためにおこなう修正申告ですが、この確定申告の内容の誤りに気がついたら、できるだけ早めに修正申告したほうがいいそうです。先ほども言いました通り、加算税のことですが、税務署の方から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金とは別に、「過少申告加算税」というものがかかります・・・。
この過少申告加算税の金額というのは、新たに納めることになった税金の10%相当。ただし、その新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%になるんだそうです。確定申告する際には、後々になって修正しなくて済むように気をつけましょうね。
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確定申告で間違って税額を少なすぎるように申告してしまった場合。もちろんそのためには修正申告しなくてはいけませんよね。
修正申告というのは、重複しているかもしれませんが、税務調査で間違いを指摘されてから修正する場合と、自分から間違いに気づいて自主的に修正する場合がありますが、税務調査で間違いを指摘されてから修正する場合は、『過少申告加算金』がぺナルティーとして課されることになるんですよね。でも後者の自分から間違いに気づいて修正する場合だと、そうしたペナルティが課されないんですよ。
犯罪加害者が自ら出頭してきた場合に多少罪が軽くなるのと同じかんじですね。
その反対に税額を多すぎるように申告してしまった場合は、税額を修正するために行う手続き『更正の請求』をしなくてはいけません。税務調査により税務署長が間違いを正す処分が『更正』といい、そして確定申告の義務があるのに、確定申告を行わなかった場合、税務署長が税額を決めることを『決定』と呼ぶんだそうです。
でもこれらのことから発生してしまった無駄な税金を納めなくていいように、確定申告はしっかり確認してやることが大事なんですよね。毎年毎年、早く終わらせたいからと適当にやってしまって無駄な税金を納める羽目になってしまう人も実はたくさんいるのではないでしょうか・・・。確定申告の度に修正・・・となると、その都度払ってきた無駄な税金が積もれば、結構な金額になるはずですから、そんな無駄なことはしないように、修正せずに済むようしっかり確定申告に臨みましょうね。
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会社が確定申告書を提出した後に、間違って税額を少なく申告していたことがわかった場合がありますよね。こんな場合は、修正申告書を提出するということはもう皆さんわかったと思います。他にも、赤字の会社が計上する欠損金の額が多かったり、還付金が過大だったことがわかった場合でも修正申告書を提出するんですよね。
修正申告書を提出した場合、正しい税額とそれまでに納付した税額との『差額』を納めることに加えて、延滞税などの附帯税を納める必要があるんです。 いわゆるペナルティーが科されるわけですよね。修正するって言っても簡単に修正はできないし、税金関係って本当に面倒くさく、難しく、複雑です。
そして確定申告というのは個人(わたしたちですね)が、その年の元旦(1月1日)から大みそか(12月31日)までの期間内に稼いだ収入、そして支出、医療費などや家を新築した・増改築した・売買したというようなことや、盗難、火災、寄付、扶養家族の状況などからすべての所得を計算して、その申告書を税務署のほうへ提出して、納付すべき所得税額を確定することを申告手続することを言うということは前に言ったかもしれませんが、この確定申告も結構個人にとっても法人にとっても大変なんですよね。
法人に関しても1年間の事業なんかをしっかり把握し、それを税務署に届けることが大事なんですから、確定申告は毎年行う大切な仕事の1つですもんね。個人であれ法人であれ必ず、しなければいけないものは国民としての義務。修正申告にしろ確定申告にしろ、修正したり更正したりの申告っていうのはしないに越したことありませんね。加算税や延滞税など余計な税金を払わなくて済むようにするには、やっぱり修正申告や確定申告などの知識をしっかりつけていかなければいけないんですね。
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確定申告が終わってほっとしていても今度は修正申告の問題があります。
もちろんきちんと申告できていて、修正する必要のない会社ならあまり関係ないですが。
でも自分で気づいていなければもちろん税務署の方から連絡がありますよね。
もし税務署のほうから連絡があり、
『《印鑑》と《株式譲渡の特定口座年間取引報告書》を持って来てください』と言われたら、
それは特定口座の株式譲渡益申告漏れの可能性があるかもしれませんよ。
みなさん『特定口座で取引していると確定申告の必要がないのではないか』と思っている人が多いみたいですが、
特定口座には、源泉徴収の選択『有』と『無』の2種類があって、
”特定口座年間取引報告書”を確認する必要があるようです。なんだか難しいですよね・・・。
この源泉徴収の選択が『無』になっているなら特定口座で取引をしていても、
譲渡益が出れば確定申告が必要。譲渡益にかかる税金を別途納付しなきゃいけないのです。
もし申告漏れとなったら、修正申告をした後にその分の税金と過少申告加算税、延滞税を支払うことになるんです。
ここはすでに説明していたのでわかると思います。
確定申告をする際は気をつけなければいけないことがたくさんですね。
修正申告というのは読んで字の如く申告を修正するということなので
修正しなくていいように確定申告はしっかりする!ということがどの会社にも言えることです。
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