ペナルティ①

4月 13, 2008 | 加算税アレコレ | RSS 2.0

重加算税での裁判事例を紹介します。
納税書類の提出時に課税庁に隠ぺい・仮装の事実を自ら知らせてても重加算税を課せられるのか否かの判断が争われた裁判。国税不服審判所は重加算税の課税要件には何ら影響しないと解釈し審査請求を棄却した結果となりました。

この事案は所得税の申告に際して、「賃貸不動産の譲渡を自己の居住用不動産の譲渡とする等の隠ぺい・仮装の行為があった」として賦課決定処分を行ってきたのに対し、隠ぺい・仮装の事実はなかった(不動産に請求人等は居住していなかったこと等)として原処分の取消しを求めたもの。

つまり、譲渡所得に関する相談の際に請求人が相談担当者に対して、国税通則法に規定する「隠ぺい又は仮装」の事実はなくなったものであると主張したもの。
これに対して裁決は、重加算税は「隠ぺい又は仮装したところに基づき納税お書類を提出した」という国税通則法所定の要件を充足することにより成立するのであるから、たとえ提出時点において事実を知らせていたとしても課税要件には影響を与えるものではないと審査請求を棄却しているそうである。

確定・修正申告やその他にも公に報告すべき事項は事実に相違ないものにしなければいけません。意識的に隠したり虚偽を言ったりすれば必ず後でバレた時に大きな問題になります。
上の例はお互いの解釈にかなり差があり、まだ決着はついていないようです。
確定・修正申告はただすればいいというものではなく、その内容までも厳しくチェックされるものなんだなぁということがわかります。

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加算税について

3月 7, 2008 | 加算税アレコレ | RSS 2.0

確定申告に誤りを発見して修正申告を行うわけですが、もたもたして申告や納税が遅れたりするとペナルティが課せられます。

種類としては・・・
重加算税
・申告書を提出したが、財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合ー税金総額の35%
・申告書を提出しないで、財産を隠したり、証拠書類を偽装した場合ー〃 〃  40%

延滞税
・税金の納付が遅れた場合(納付が期限後の場合)ー追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内4%+公定歩合)

<過少申告加算税>
・少なく税金を申告してしまった場合
①自主的に修正申告書を提出した場合ー0%
②税務調査後に修正申告書を提出した場合ー追加納付した税金の10%(15%)

<無申告加算税>
・申告書の提出し忘れの
①自主的に申告期限を過ぎて申告書を提出した場合ー税金総額の5%
②税務調査後、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合ー〃 〃15%

思ってもいない出費をしないように、これらのペナルティのことも覚えておきましょう。

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行政の制裁!?とは

2月 15, 2008 | 加算税アレコレ | RSS 2.0

最初の記事で書いたように確定・修正申告が必要になり、それを怠ると加算税というものが課せられます。
納税がきちんとされていても申告が遅れてしまうとそれでもペナルティがあります。

期限内に関係書類を提出した場合でも修正で当初申し出た金額より増加した場合には10%相当額のいわゆる加算税が追加せされます。
(でも修正の書類が税務署の調査が入る前に提出されたときは加算税は賦課されません。)
申し出後に間違いがあったときはとにかく早めに修正申告書を提出すると余計な出費をしなくて済みます。
修正申告等で増加した金額が50万円を超える場合には15%相当が加算されることもあります。

また申告期限内に提出しないで、期限後になってから提出した場合には15%の無申告加算税というものがかかることになります。
こちらは調査に入る前に、期限後申告書を提出したときは5%が加算されることになります。
 
某電力会社で実際にあったのですが、申し出が遅れたということで加算税が課せられました。単なるうっかりミスではあったものの企業規模が大きくなるとその金額も大きくなるもので。。
調査前だったことから5%の加算で済みましたが、いらぬ出費を会社はさせられたんですね。確定申告での間違いに気づいたら早め早めの修正申告を!

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確定申告とは~?

1月 30, 2008 | 確定申告とは~? | RSS 2.0

税のお話をする前に確定申告とは~?
何となくは知っていますが意味を調べてみると、
『個人が、その年の1月1日から12月31日までの期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することの申告手続』を言うそうです。

法人に関しても『原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した書類を税務署へ提出し納付すべき法人税額の確定、また消費税の課税事業者である期間内における消費税額を計算した書類を税務署へ提出し、その納税額を確定すること』とあります。

つまりは一年間の事業を把握してそれを税務署に届けることです。
確定申告は毎年行う大切な仕事の一つといえますね。
個人でも法人でも必ずしなければならない国民としての義務です。

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修正申告とは~?

1月 2, 2008 | 修正申告とは~? | RSS 2.0

修正申告とは~?
簡単に言えば『修正申告確定申告をしたあとで、計算間違いなど申告内容の間違いがあった場合に修正をおこなうこと』です。

自己の申し出が基本ですからやはり誤差が生じることがあります。
それを発見したときには速やかに修正しなければいけません。
過怠に対しては行政上の制裁として加算税が賦課されてしまいます。

税に税が上乗せされてしまいますので確定・決定は正確に行いたいものですね。
でも人間ですから、ついうっかりが生じる場合もあります。
そこで必要なのが修正申告なのですがそれらに係りの深い賦課される税についても少し調べてみましょう。

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